運営者概要
運営者 | 一般財団法人 熊野川町ふれあい公社 |
所在地 | 和歌山県新宮市熊野川町日足707番地 |
代表者 | 下阪 殖保 |
店舗 | ・熊野川川舟センター ・玉置口サテライト |
運行約款について
第1章 総則 (適用範囲)
第1条 この運送約款は、当公社が行う旅客及び手回品の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当公社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2条 この運送約款で「手回品」とは、旅客が手荷物として自ら携帯して船内に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が20キログラム以下の物品(2)車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3) 盲導犬(旅客が盲導犬協会の発行する証明書を呈示して添乗させるものに限る。)
2 この運送約款でいう「川舟センター」とは、熊野川町熊野川川舟センターのことをいいます。
第2章 運送の引受け(運送の引受け)
第3条 川舟センターは、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回品の運送契約の申込みに応じます。
2 川舟センターは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1) 川舟センターが第5条の規定による措置をとった場合
(2) 旅客が次のいずれかに該当する者である場合
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見がある者
イ 泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者
ウ 重傷病者又は小学生未満の小児
エ 年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
(3) 旅客がこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(5) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合
(手回品の持込み等)
第4条 旅客は、手回品(第2条第1項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)を2個に限り、船内に持ち込むことができます。ただし、手回品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、川舟センターが支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができます。
2 川舟センターは、前項の規定にかかわらず、手回品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。
(1) 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2) 銃砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(3) 遺体
(4) 生動物
(5) その他運送に不適当と認められるもの
3 川舟センターは、手回品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回品の内容を点検することがあります。
(運送の中止等)
第5条 川舟センターは、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。
(1) 気象又は水象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4) 乗船者の疾病が発生した場合
(5) 使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
(6) 官公署の命令又は要求があった場合
第3章 運賃及び料金(運賃及び料金の額等)
第6条 旅客及び手回品の運送の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、第3項から第6項までに定めるところによるほか、別に公示する運賃及び料金によります。
2 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。
3 重量の和が20キログラム以下の手回品の料金は、無料とします。
4 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる手回品の料金は、無料とします。
5 運賃は大人(中学生以上)一人4,300円、小学生一人2,000円とします。
6 運送基準の規定等により運送が中止となったときは、予約金は返金します。旅客の方の都合によりキャンセルした場合は予約金をキャンセル料に充当します。
(運賃及び料金の収受)
第7条 当公社は、川舟センターにおいて所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。
第4章 旅客の義務(旅客の禁止行為等)
第8条 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
(1) みだりに船舶の操舵設備その他の運送のための設備又は船舶に係る旅客乗降用施設を操作すること。
(2) みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
(3) 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
(4) みだりに消火器、救命浮環その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(5) みだりに転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
(6) みだりに乗船者の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
(7) 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ、又は発射すること。
(8) 河川に物品等を船舶から投棄すること。
(9) 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。
(10) 船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。
2 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長又は川舟センターの係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。
(手回品の保管)
第9条 旅客は、船内に持ち込んだ手回品を自己の責任において保管しなければなりません。
第5章 賠償責任(当公社の賠償責任)
第10条 当公社は、旅客が、船長又は川舟センターの係員の指示に従い、川原の乗船場所から乗船したときから下船し舟を離れるまでの間に、その生命又は身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1) 当公社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当公社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2) 当公社が、旅客又は第三者の故意若しくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3 当公社は、手回品その他旅客の保管する物品の滅失、き損等により生じた損害については、当公社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。
4 当公社が第5条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当公社が責任を負う場合を除き、当公社は、これを賠償する責任を負いません。
(旅客に対する賠償請求)
第11条 旅客が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当公社に損害を与えた場合は、当公社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。